4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるわけではありません。

ご自身で申請する必要があるため、手続きを忘れないようにしましょう。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象になった場合

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。書類が届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分からさかのぼって受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを通じた電子申請も利用できます。

電子申請を行った場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する場合

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 申請は初回だけ?翌年以降の手続きについて

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要になります。

年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかどうかが判定されます。

その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。