2. 遺族年金生活者支援給付金、月額5620円を受け取るための要件とは?前年の所得額がポイント
遺族年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件は、以下のようになっています。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数によって増額されます)
※所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。ここでいう所得とは、収入全体から給与所得控除などの必要経費を差し引いた後の金額を指します。
2.1 遺族年金生活者支援給付金の支給額について
- 月額で5620円が支給されます。
もし対象となる子どもが2人以上いる場合は、月額5620円をその人数で均等に割った金額が、それぞれの子どもに支給されることになります。
3. 遺族年金生活者支援給付金、子どもが複数いる場合の支給方法を解説【3人のケース】
例えば、3人の子どもが遺族基礎年金を受給しているケースでは、1人あたりの支給額は5620円を3で割った金額、つまり月額1873円となります。
計算上で50銭未満の端数が出た場合は切り捨てられ、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げて計算されます。
また、実際の支給額は法令の改正などによって変更される可能性もあります。

