4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きの方法
「年金生活者支援給付金」は、自動で支給が開始されるわけではありません。
ご自身で申請手続きを行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。
この章では、多くの方が当てはまるであろう2つのケース別に、請求手続きの方法を説明します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象になった場合
- 毎年9月上旬から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
お手元に届きましたら、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。 - 締切日までに提出すると、10月分からさかのぼって支給を受けられます。
しかし、提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが推奨されます。
また、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを通じた電子申請も選択できます。
電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する場合
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金受給手続きのための「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。
この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。 - 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。
4.3 申請は初回だけ?翌年以降の手続きについて
一度請求書を提出し、その後も支給要件を満たし続けている場合は、翌年以降の手続きは原則不要です。
年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などを基に継続支給の可否が判定されます。
その判定結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。

