2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件を解説

基礎年金を受け取っている方のなかで、年金を含む収入と所得の合計が一定の基準額を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

ここでは、給付金の種類ごとに、具体的な支給要件を詳しく確認していきます。

2.1 老齢年金受給者が対象となる3つの要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯に属する全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた合計額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること(※2)
    昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。

2.2 障害年金受給者のための支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件を両方とも満たした場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって増額あり)

※ 障害年金といった非課税収入は、所得の計算には含まれません。

2.3 遺族年金受給者が対象となる条件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受給するためには、次に示す要件をすべて満たすことが求められます。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得には含まれません。