「老後の生活費は、月々いくら必要になるのか」という問いは、多くの人にとって重要な関心事です。

総務省が公表した最新の「家計調査報告(2025年)」によると、65歳以上の単身無職世帯における1カ月の消費支出は平均14万8445円でした。一方で、可処分所得は11万8465円となっており、毎月約3万円(2万9980円)が不足する計算になります。

このデータから、生活費の目安として「月額15万円」が一つのラインと考えられます。

では、公的年金だけでこの金額を確保できる人は、どのくらいいるのでしょうか。本記事では、公的データに基づき、年金受給の実態と制度の最新動向を解説します。

1. 日本の公的年金制度の基本、「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造とは

日本の公的年金制度は、基礎部分である「国民年金(基礎年金)」と、それに上乗せされる「厚生年金」で構成されており、「2階建て構造」といわれています。

ここでは、2つの年金制度の基本的な仕組みについて確認します。

1.1 公的年金の仕組み:1階部分と2階部分

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厚生年金と国民年金の仕組み

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」等を参考にLIMO編集部作成

1階部分:国民年金(基礎年金)の概要

  • 加入対象:日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入します。
  • 保険料:加入者全員が定額の保険料を納付しますが、金額は年度ごとに見直されます。(※1)
  • 受給額:保険料を480カ月(40年間)すべて納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。(※2)未納期間がある場合は、その期間に応じて受給額が減額されます。

※1 2026年度の国民年金保険料は月額1万7920円です。
※2 2026年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は月額7万608円です。

2階部分:厚生年金の概要

  • 加入対象:会社員や公務員のほか、パートタイマーなど特定適用事業所(※3)で働き、一定の要件を満たす人が国民年金に加えて加入します。
  • 保険料:収入(標準報酬月額・標準賞与額)に応じて保険料が決定されます。(※4)
  • 受給額:加入期間の長さや、現役時代の収入(納付した保険料額)によって個人ごとに異なります。

このように、厚生年金は国民年金に上乗せされる制度であり、加入対象や保険料の算出方法、受給額の計算方法が国民年金とは異なります。

その結果、老後に受け取る年金額は、個人の就労状況や収入によって大きく変わってきます。

また、公的年金の受給額は、物価や現役世代の賃金の変動を反映して毎年度改定される仕組みです。

※3 特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業などを指します。
※4 厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額、上限65万円)と賞与(標準賞与額、上限150万円)に保険料率を乗じて算出されます。

2. 2026年度の年金額改定:国民年金は1.9%、厚生年金は2.0%の増額

公的年金の受給額は、毎年度、賃金や物価の変動に応じて見直されます。2026年度においては、国民年金(老齢基礎年金)が前年度比で1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の増額となり、4年連続でのプラス改定が決定しました。

  • 国民年金(老齢基礎年金・満額):月額7万608円(1人分 ※1)
  • 厚生年金(夫婦2人分のモデルケース):月額23万7279円(※2)

※1 昭和31年4月1日以前に生まれた方の老齢基礎年金(満額)は、月額7万408円(前年度比+1300円)です。
※2 夫が平均的な収入(賞与込みの月額換算で45万5000円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が受け取る老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)を合計したモデル金額です。

国民年金(老齢基礎年金)のみの受給の場合、満額(※3)でも月額は約7万円です。受給開始を上限である75歳まで繰下げ(※4)たとしても、月額は約13万円となり、15万円には達しません。

※3 国民年金(老齢基礎年金)の満額:国民年金保険料を480カ月納付した場合に、65歳から受け取れる年金額
※4 繰下げ受給:老齢年金の受給開始年齢を66歳~75歳までの間に後ろ倒しする制度。「繰下げ月数×0.7%」の増額率が適用され、75歳で受給開始した場合の増額率は84%。

3. 厚生年金受給者のうち月額15万円以上を受け取る人の割合は?

厚生労働省年金局が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、厚生年金受給者(国民年金部分を含む)の平均受給額は月額15万289円です。

受給額別の人数分布をみると、実態がより明確になります。

3.1 【データ解説】厚生年金の受給額別・人数分布

  • 1万円未満:4万3399人
  • 1万円以上~2万円未満:1万4137人
  • 2万円以上~3万円未満:3万5397人
  • 3万円以上~4万円未満:6万8210人
  • 4万円以上~5万円未満:7万6692人
  • 5万円以上~6万円未満:10万8447人
  • 6万円以上~7万円未満:31万5106人
  • 7万円以上~8万円未満:57万8950人
  • 8万円以上~9万円未満:80万2179人
  • 9万円以上~10万円未満:101万1457人
  • 10万円以上~11万円未満:111万2828人
  • 11万円以上~12万円未満:107万1485人
  • 12万円以上~13万円未満:97万9155人
  • 13万円以上~14万円未満:92万3506人
  • 14万円以上~15万円未満:92万9264人
  • 15万円以上~16万円未満:96万5035人
  • 16万円以上~17万円未満:100万1322人
  • 17万円以上~18万円未満:103万1951人
  • 18万円以上~19万円未満:102万6888人
  • 19万円以上~20万円未満:96万2615人
  • 20万円以上~21万円未満:85万3591人
  • 21万円以上~22万円未満:70万4633人
  • 22万円以上~23万円未満:52万3958人
  • 23万円以上~24万円未満:35万4人
  • 24万円以上~25万円未満:23万211人
  • 25万円以上~26万円未満:15万796人
  • 26万円以上~27万円未満:9万4667人
  • 27万円以上~28万円未満:5万5083人
  • 28万円以上~29万円未満:3万289人
  • 29万円以上~30万円未満:1万5158人
  • 30万円以上~:1万9283人

上記のデータから、月額15万円以上の厚生年金を受け取っている受給権者は全体の49.8%であり、半数に満たないことがわかります。これは厚生年金受給者に限定した割合であり、受給資格のない人を含めると、この比率はさらに低下します。

4. 2025年成立「年金制度改正法」の要点:「年収106万円の壁」撤廃の動向

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、パートタイマーやアルバイトとして働く人々の働き方に影響する、通称「年収106万円の壁」の撤廃に向けた改正が盛り込まれました。

4.1 パート・アルバイトの「年収106万円の壁」の仕組み

「106万円の壁」とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者の年収が106万円を超えると、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れ、自身で保険料を納付する義務が生じる基準額のことです。

保険料負担による手取り額の減少を避けるため、労働時間を調整する「働き控え」の一因と指摘されてきました。

社会保険の適用対象となる企業規模は段階的に拡大しており、2024年10月からは従業員数「51人以上」の事業所が対象です。

今回の法改正では「3年以内の賃金要件の撤廃」と「10年かけて企業規模要件の段階的撤廃」がおこなわれることが決まりました。

4.2 短時間労働者の社会保険加入要件はどう変わるのか

2025年7月時点において、短時間労働者が社会保険に加入するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 2か月を超える雇用の見込みがある
  3. 学生ではない
  4. 所定内賃金が月額8万8000円以上(賃金要件)
  5. 従業員数51人以上の企業で働いている(企業規模要件)

今回の法改正によって、上記要件のうち4の「賃金要件」と5の「企業規模要件」が撤廃されることになりました。

具体的には、「106万円の壁」の根拠となる賃金要件は、全国の最低賃金の動向を考慮しつつ3年以内に廃止される方針です。また、企業規模要件は10年かけて段階的に撤廃されます。

5. 月15万円の壁から考える老後資金と年金の現実

2026年度の年金額改定によって受給額は増えるものの、公的年金だけで老後生活を十分に賄えるかどうかは人によって異なります。

特に厚生年金の受給額は現役時代の年収や加入期間による差が大きく、月15万円以上を受け取る人もいれば、それを下回る人も少なくありません。

また、今後は「106万円の壁」の見直しなどにより、これまで厚生年金に加入していなかった人にも制度の対象が広がる方向で議論が進んでいます。将来の年金額を増やすためには、こうした制度変更を理解しておくことも重要です。

6月の年金支給日を機に、ねんきん定期便やねんきんネットで自身の受給見込み額を確認し、公的年金だけでなく貯蓄や資産形成も含めた老後準備を進めておくとよいでしょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料