4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送される予定です。

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうかをすぐに確認できない方には、はがき型ではなく、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方8/8

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方・送付用封筒」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合は、65歳になる誕生月の初旬に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます(1日生まれの方は前月の初旬です)。

こちらも同様に、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼って投函します。

※このケースでも、支給要件の確認が取れない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されることになります。

一度申請手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の再申請は原則として不要です。

もし所得の増加などにより支給要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、「電子申請」を利用して提出することも可能になりました。

電子申請を行った場合は、別途郵送で提出する必要はありません。