2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは?
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれ異なる支給要件が定められています。
ただし、3種類に共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得を合わせた合計額が、基準額以下であること。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方にも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金のいずれかを受給していること。
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増えます)。
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
それぞれの給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能になります。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金はいくら?前年度から3.2%増額
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動を反映し、前年度と比較して3.2%の増額改定となりました。
今月6月15日振込分(4月分と5月分)から増額されるしくみです。
3.1 2026年度の年金生活者支援給付金の具体的な給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が算出されます。

