4. 給付金を受け取るための手続き方法

では、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。

ただし、対象となる方の年金の受給状況によって、書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきましょう。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

まだ年金を受給していない方には、受給が始まる3ヶ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方

すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となることがあります。

このような方を対象として、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)9/12

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を記載した上で、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用10/12

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースを見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

初回の申請手続きは必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。

もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請による提出」も選択可能です。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。