3. 給与と年金の合計額で手取りがカットされる?現役シニアの働き方を左右する調整ルールの仕組み
60歳以降も働き続ける人にとって、給与収入と年金をどのように組み合わせるかは重要なテーマです。
ただし、老齢厚生年金を受け取りながら会社員などとして働く場合は、「在職老齢年金制度」によって年金の一部または全部が支給停止されることがあります。
在職老齢年金制度とは、賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
3.1 在職老齢年金制度の見直しについて
2025年度の支給停止調整額は月51万円でしたが、2026年度は月65万円に引き上げられています。
この改正により、2026年4月以降は、賃金と老齢厚生年金の合計額が月65万円以下であれば、老齢厚生年金は減額されません。
基準額が引き上げられたことで、60歳以降も働き続ける人にとっては、年金の減額を気にせず働ける範囲が広がりました。
ただし、実際の手取りは年金額だけでなく、給与収入にかかる税金や社会保険料によっても変わります。働き方を考える際は、年金が減るかどうかだけでなく、家計全体でどの程度収入が増えるのかを確認しておきましょう。
