2.3 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。
なお、前述の「高年齢再就職給付金」とは併給できません。
支給要件
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始にかかる再就職手当も含みます。)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
支給額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%
基本手当日額の上限
- 60歳未満: 6570円
- 60歳以上65歳未満: 5310円
※離職時の年齢
申請手続き
再就職手当の支給申請書等を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出
