3. 年金生活者支援給付金は申請が必要!具体的な手続き方法を解説
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。
ここでは、対象となる方が多いと考えられる2つのケースについて、請求手続きの方法をみていきましょう。
3.1 【パターン1】すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方の手続き
- 例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 原則として、請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請を利用した場合は、郵送での提出は不要になります。
3.2 【パターン2】これから老齢年金の受給が始まる方の手続き
- 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封される形で、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
- 必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.3 2年目以降の手続きは原則として不要
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です(※)。
これにより、継続して給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給するかどうかの判定が行われます。この判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されることになります。

