5月も下旬に入り、新年度の慌ただしさが一段落した頃かもしれません。

日々の生活のなかで、物価上昇の影響を改めて感じている方も多いのではないでしょうか。

特に公的年金で暮らす方々にとって、安定した収入の確保は切実な課題です。

そこで注目したいのが、年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度です。

この給付金は、所得などの条件を満たす方が対象となりますが、自動的に支給されるわけではなく、原則としてご自身での申請手続きが求められます。

「制度の存在を知らなかった」「申請を忘れていた」といった理由で、本来受け取れるはずの給付金を受け取れていない可能性も考えられます。

さらに、2026年度からは給付額が見直され、6月15日の支給分から増額が適用される点も知っておきたい大切なポイントです。

この記事では、老齢・障害・遺族という3種類の年金生活者支援給付金について、それぞれの対象条件や給付額、具体的な手続き方法から注意点まで、一つひとつ丁寧に確認していきます。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?年金に上乗せされる公的給付の基礎知識

基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の要件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることが可能です。

この「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つの種類があります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件について

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件について

障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件について

遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

いずれの「年金生活者支援給付金」も、支給要件には前年の所得額が関係しています。