6. 国民年金の受給額を上乗せする方法「付加年金」とは
働き方が多様化する現代において、フリーランスや自営業など、厚生年金に加入しない働き方を選ぶ人も増えています。
しかし、国民年金のみの受給となる場合、老後の年金額は少なくなる傾向にあります。
国民年金の受給額を増やす方法の一つとして、今回は「付加保険料の納付」について解説します。
付加年金は、定額の国民年金保険料(2026年度は月額1万7920円)に加えて「付加保険料(月額400円)」を納付することで、将来受け取る年金額を増やせる制度です。
6.1 付加保険料を納付できる人
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
6.2 付加保険料を納付できない人
- 国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例)
- 国民年金基金に加入している方
個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は、同時に加入することが可能です。
ただし、iDeCoの掛金額によっては併用できないケースもあるため注意が必要です。
6.3 【シミュレーション】付加保険料を40年間納めた場合の効果
仮に20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納付し続けた場合を考えてみましょう。
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は、「200円×付加保険料納付月数」で計算できます。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)
40年間で納付する付加保険料の合計は19万2000円です。
一方で、毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされるため、2年間で元が取れる計算になります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員資格(証券外務員一種)/TLC(生保協会認定FP)
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格(証券外務員一種)、TLC(生保協会認定FP)、その他資格保有。大阪の摂南大学を卒業後にブレイクダンスインストラクターという異色の経歴を持つ。その後、ジブラルタ生命保険に入社しルーキーながら受賞歴多数。特に地域のお客様を中心に資産運用、介護などについて幅広いお金の問題解決に従事していた。現在は金融IT企業で個人向け資産運用コンサルティング業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。沖縄県沖縄市出身。
監修者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)