4. 【年金改正】遺族厚生年金の変更点
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。
今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
4.1 男女間の支給要件差の是正に向けた見直し
現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。
現行の遺族厚生年金の仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
こうした男女差の解消に向けた見直しは、2028年4月から施行される予定です。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女ともに詳細に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です。
- こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件が具体化されています。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20~30万円を超えると全額支給停止となります。
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5. まとめ
今回は、60歳代以上の方々が対象となる、年金以外に受け取れる可能性のある公的な給付金についてご紹介しました。
年金に上乗せされる「加給年金」や、所得に応じて支給される「老齢年金生活者支援給付金」、そして働き続けるシニアを支える雇用保険の各種手当など、様々な制度があります。
これらの制度に共通しているのは、待っているだけでは受け取れず、ご自身での「申請」が必要不可欠であるという点です。
情報を知っているかどうかで、受け取れる金額が大きく変わってしまうことも少なくありません。
手続きについて難しく感じるかもしれませんが、まずはご自身がどの制度の対象になりそうかを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
不明な点があれば、年金事務所やハローワークといった専門機関の窓口で相談することもできます。
少しの手間をかけることで、将来の経済的な安心につながるかもしれません。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
マネー編集部社会保障班
