3. 【申請必須】年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法とは
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じように、自分から請求手続きをしないと受け取れません。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、具体的な手続き方法を解説します。
3.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象となった方の手続き
- 毎年9月上旬になると、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構から送られてきます。このはがきに必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 給付金は原則、請求した月の翌月分から支給が開始されるため、届いたら早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
3.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方の手続き
- 65歳になる誕生日の3カ月ほど前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入したうえで、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。
3.3 2年目以降の手続きは原則不要
一度申請手続きを完了すれば、その後も支給の条件を満たしている限り、翌年以降は改めて手続きをする必要はありません(※)。自動的に継続して給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などをもとに継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

