2. 私はもらえる?世帯の所得環境や年金種類ごとに分かれる受給判定の考え方

基礎年金を受給している方のうち、年金収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

この章では、3種類それぞれの具体的な支給要件について詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得を合わせた金額が、基準額以下であること。基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる方

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる方

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。