5.2 ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに対象者となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼り付けます。
差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。
5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる月の初め頃(1日生まれの方はその前月)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから、差出人欄に住所・氏名を記載し、切手を貼って投函します。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。
一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。
もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が止まります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、はがき型の請求書を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。


