2. 【老齢年金】申請が必要な2つの加算・給付金制度
老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たした場合に、基本となる年金に上乗せして受け取れる2つの制度について見ていきましょう。
2.1 1. 厚生年金の加入期間が20年以上なら対象「加給年金」
「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達した時点で、生計を共にしている年下の配偶者や子どもがいる場合に年金額が加算される制度です。
年金制度における「家族手当」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
後述する条件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の3月31日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せ支給されます。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、対象となる配偶者や子どもがいる場合に年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している間は、配偶者分の加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者に応じて以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者の年金に加算される「振替加算」とは
配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が上乗せされる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が基準以下の場合に支給「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に、生活を支援する目的で支給される給付金です。
この給付金は、年金制度とは別の法律に基づいており、年金本体とは異なる位置づけになっています。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況に応じて計算されます(下記の①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


