1. 【申請必須】老齢年金に上乗せされる2つの給付制度

老齢年金を受給しているシニアが特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受給できる2つの制度について解説します。

1.1 1. 加給年金:年金の「家族手当」

加給年金は、年金制度における扶養手当(家族手当)と位置づけられる制度です。

老齢厚生年金の受給者が、特定の要件を満たす年下の配偶者や子を扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上(※)ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年以上(※)となった方:在職定時改定、退職改定(または70歳到達)の時点

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に加算の対象となります。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)、退職共済年金(組合員期間が20年以上)の受給権がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給されません。

2026年度の加給年金額

加給年金の加給年金額2/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における加給年金の年額は、対象者に応じて以下の通り定められています。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が行われます。

振替加算の概要

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際、特定の要件を満たすことで、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

1.2 2. 老齢年金生活者支援給付金:所得に応じた支援

年金生活者支援給付金は、公的年金の受給者のうち、所得が一定基準額以下の方を対象に支給される給付金です。

この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5620円が給付基準額となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて算出されます(後述の①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。