4. 年金生活者支援給付金の手続き方法:対象者へ送付される請求書について
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された方には、日本年金機構から請求手続きに必要な書類が郵送されます。
書類の形式や郵送時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。
必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
請求書に必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所・氏名を明記した上で切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼り投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が送付されます。
一度申請を行えば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請による提出も可能です。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要となります。




