6月15日支給分から、公的年金が増額改定されます。それにあわせて、一定所得以下の年金受給者を対象とする「年金生活者支援給付金」も2026年度は3.2%引き上げられます。

この給付金は、通常の年金とは別に振り込まれる“上乗せ給付”ですが、対象であっても請求しなければ受け取れません。特に老齢年金だけで生活する高齢世帯では、家計を支える重要な制度のひとつになっています。

今回は、年金生活者支援給付金の仕組みや支給対象、2026年度の給付基準額、請求手続きの流れまで整理して確認していきます。

1. 「年金生活者支援給付金」とはどのような制度か?3つの種類を解説

年金生活者支援給付金制度について1/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

年金生活者支援給付金は、公的年金の受給額に加えて支給される給付金制度です。この制度には、以下の3つの種類が存在します。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

これらの給付金は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2カ月に1度支給されるものです。

2. 年金生活者支援給付金の支給要件は?年金とは別に給付金を受け取れる人の条件

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれ個別の支給要件が定められています。全種類に共通する基準は、受給者本人の「前年の所得」です。

特に老齢年金生活者支援給付金には、所得基準以外にもいくつかの要件が設定されています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/9

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者となる条件

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。

それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たす場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。

3. 2026年度の年金生活者支援給付金額は3.2%増額|老齢・障害・遺族別の基準額

2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率を基に、3.2%の増額改定となりました。

3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な給付額

年金生活者支援給付金の給付額3/9

年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の「保険料納付済期間や免除期間」に応じて実際の支給額が算出されます。

4. 年金生活者支援給付金の手続き方法:対象者へ送付される請求書について

年金生活者支援給付金の手続き方法4/9

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された方には、日本年金機構から請求手続きに必要な書類が郵送されます。

書類の形式や郵送時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。

必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

請求書に必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所・氏名を明記した上で切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼り投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が送付されます。

一度申請を行えば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請による提出も可能です。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要となります。

5. 65歳以上の高齢者世帯の収入実態:43.4%が公的年金のみで生活

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯(※)の収入の実態が明らかになっています。

高齢者世帯全体の平均所得構成を見ると、収入の63.5%を「公的年金・恩給」が占めています。次いで、就労による「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%と続きます。

ただし、これはあくまで全体の平均値です。

「公的年金・恩給を受給している世帯」に限定して分析すると、全収入が「公的年金・恩給」である世帯の割合は43.4%に達します。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、またはこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯

5.1 総所得に占める公的年金・恩給の割合別の世帯構成

  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

このデータから、シニア世帯全体では稼働所得なども一定の割合を占めるものの、年金受給世帯に焦点を当てると、その半数近くが公的年金収入のみで生活している実態が明らかになります。

6. 「年金+給付金」で家計を支える制度を早めに確認しておこう

この記事では、年金生活者支援給付金制度について解説しました。

給付金額は前年の物価変動率に基づいて引き上げられましたが、実際の物価上昇ペースには追いついていない側面もあり、実質的な価値の目減りが懸念されます。

データが示すように、老後の生活を公的な資金だけで賄うことは、多くの人にとって計画的な準備が求められる状況です。

そのため、現役世代のうちから将来に向けた資産形成を始めることの重要性が高まっています。現在では、NISAやiDeCoといった税制優遇制度も整備されています。

自身のライフプランや目標に応じて、無理のない範囲でこれらの制度を有効活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

渡邉 珠紀