2. 年金生活者支援給付金の支給要件は?年金とは別に給付金を受け取れる人の条件
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれ個別の支給要件が定められています。全種類に共通する基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
特に老齢年金生活者支援給付金には、所得基準以外にもいくつかの要件が設定されています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者となる条件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たす場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
