5. ④年金生活者支援給付金
老齢・障害・遺族年金を受け取る低所得者に対して、年金に上乗せで毎月支給される給付です。2026年度の月額は老齢・遺族が5620円(基準額)、障害1級が7025円、障害2級が5620円(前年比+3.2%)です。
対象は「同一世帯全員が市区町村民税非課税」かつ「前年の公的年金等の収入と所得の合計が一定額以下」の方です。
6. ⑤加給年金
厚生年金の加入期間が20年以上ある人は、加給年金を受け取れる可能性があります。65歳で老齢厚生年金を受け取り始めた時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子などがいる場合に加算される給付です。2026年度は、配偶者加給年金額が特別加算を含めて年額42万3700円となるケースがあります。
なお、配偶者が65歳に達した場合など年齢制限に該当しなくなると、加給年金は終了します。また、配偶者に一定の老齢厚生年金や障害年金を受ける権利がある場合は、支給停止となることがあります。もらえる期間には限りがあるため、いつまで受給できるかを逆算して生活設計に組み込んでおくことが大切です。
