3. ②高年齢雇用継続給付

60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳時点の賃金と比べて75%未満に収入が落ちた場合などの条件を満たす場合に支給される給付です。

現役時代より低い賃金で雇用が継続されている方に、減収分の一部を国が補填する制度と考えると理解しやすいでしょう。

支給上限は現在の賃金の10%が原則で、昨今は制度の廃止も検討されています。対象になる可能性がある場合は、制度が続いているうちに確認しておくことが重要です。