4. ③介護保険の住宅改修費

高齢になったとき、「まだ元気だから」とリフォームを先送りにする方がいるかもしれません。しかし、要支援・要介護認定を受けた後に自宅で安全に暮らすためには、手すりの設置や段差解消などを早めに検討することが重要です。

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介護保険の住宅改修費

出所:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていれば、バリアフリー改修工事について支給限度基準額20万円まで申請でき、自己負担割合に応じてその7〜9割が住宅改修費として支給されます。

対象となる工事は手すりの設置、段差解消、滑り止め床材への交換、引き戸への取り換え、洋式便器への交換などです。工事前に市区町村へ申請するのが原則のため、着工前にケアマネジャーや自治体へ確認しましょう。