2. 老齢年金に上乗せされる給付金2選【申請が必要】

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある給付金を2つご紹介します。

2.1 1. 「年金の家族手当」とも呼ばれる加給年金

加給年金は、「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度として説明されることがあります。

これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。

加給年金の対象者と主な条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳になった後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳に達した時)

(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までのお子さん、または1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるため注意が必要です。

2026年度の加給年金の支給額はいくら?

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
  • お子さん(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になると「振替加算」へ

加給年金の対象であった配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終わります。

しかし、その配偶者がご自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる仕組みになっています。

2.2 2. 所得が基準以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準に満たない場合に支給される給付金です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が設けられています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額はどのくらい?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付金額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度実施される老齢基礎年金額の改定に応じて変わります。