2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別にチェック

それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件を、種類ごとに詳しく確認していきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金を受け取れる方の条件

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るには、まず障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であることが必須条件です。それに加えて、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。

所得を計算する際、障害年金や遺族年金のような非課税収入は合計額に含まれない点が重要なポイントです。

さらに、扶養している親族の人数によって所得の基準額が上がることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる方の条件

年金生活者支援給付金制度について2/6

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、老齢年金生活者支援給付金については、対象となるために以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
  • 同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
  • 前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、生年月日に応じた基準額を下回っていること(昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下)

このように「老齢年金生活者支援給付金」では、個人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も問われる点に注意が必要です。こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算の対象外です。

また、所得が基準額を少しだけ上回り、給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

この補足的な給付金は、「昭和31年4月2日以降生まれで所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方」や、「昭和31年4月1日以前生まれで所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方」が対象となります。