3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる給付金3選
今後も働き続けたいと考えるシニア世代の方を対象とした、「雇用保険」に関連する3つの給付金をご紹介します。
3.1 65歳未満が対象!早期再就職を後押しする「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職できるよう支援する手当です。失業から再就職や事業開始までの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たしたときに支給されます。
給付率はどのくらい?
- 手当の額:就職などが決まる前日までの失業認定を受けた後の、基本手当の支給残日数によって給付率が変動します。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の具体的な金額
また、再就職手当を受け取って再就職し、その職場で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性もあります。
3.2 60歳以降の賃金ダウンを補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とする給付金です。60歳時点と比べて賃金が一定割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合
支給率は賃金の低下率によって変動
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
2025年4月以降の支給率早見表
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
3.3 65歳以上で失業したら?「高年齢求職者給付金」の概要
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給対象と条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たした方
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
給付される金額について
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。


