2. 老齢年金にプラス!申請でもらえる「上乗せ給付」2種類を解説
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある2つの給付金についてご紹介します。
2.1 年金の「家族手当」?加給年金の仕組みと条件
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みとなっています。
加給年金の対象となるための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳になった後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳に達した時)
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までのお子さん、または1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が上乗せされます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となるため注意が必要です。
2026年度における加給年金の支給額
2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
- お子さん(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」について
加給年金の対象であった配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終わります。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる場合があります。
2.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」とは
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準に満たない場合に支給されるものです。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が設けられています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくら?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計額)。
具体的な給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度実施される老齢基礎年金額の改定に応じて変わります。


