初夏の風が心地よい季節となりました。

新生活が落ち着いたこの時期に、セカンドライフに向けて、公的年金がいつから、いくらもらえるのかを気にされている方も多いでしょう。

しかし、私たちの生活を支える公的なお金は、老齢年金以外にも存在します。

これらの多くは、残念ながら自分から申請しないと受け取ることができません。

この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした、見落としがちな5つの公的給付金について、制度の概要や受け取るための条件をわかりやすく整理しました。

1. 【要注意】申請しないと受け取れない公的なお金とは?

老齢・障害・遺族年金といった公的な制度は、暮らしの大きな支えになります。ただ、受給資格があるからといって、自動的に支給が始まるわけではないので注意が必要です。

受け取りをスタートさせるには、必ず自分自身で「年金請求書」を出して、請求手続きを行わなければなりません。

国や自治体の給付金や補助金もこれと同じで、基本的には「申請」がセットになっています。

万が一、期限に間に合わなかったり書類が不足したりすると、受給額が減る、あるいは受け取れなくなるといった不利益が生じる可能性もあります。

せっかくの支援を賢く利用するためにも、まずは自分が対象となる制度を正しく理解し、確実に手続きを完了させるようにしましょう。

2. 老齢年金に上乗せできる2つの給付金【申請必須】

老齢年金を受給中のシニアが一定要件を満たす場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取れるお金を「2種類」紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられることがある制度です。

一定要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給条件について

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。

2026年度における加給年金の支給額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

2.2 2. 所得が一定基準以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給する人が一定の所得要件を満たす場合に受け取れるお金です。「老齢」「障害」「遺族」それぞれに給付金があり、支給要件が設けられています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスしていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。

この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。

給付額の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。

3. 働くシニア世代が対象となる雇用保険関連の給付金

働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。

3.1 1. 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)

再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

支給残日数で変わる給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の計算式

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。

3.2 2. 60歳以降も働く方向け「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

賃金の低下率に応じた支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【2025年4月以降】高年齢雇用継続給付の支給率早見表

老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

3.3 3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。

高年齢求職者給付金の支給対象と条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金の給付額について

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

4. 2025年年金制度改正で「106万円の壁」はどう変わる?

2025年の年金制度改正により、社会保険の加入要件が見直され、いわゆる「106万円の壁」は解消される方向へと進みます。

4.1 パート・アルバイトの社会保険加入要件が緩和へ

「106万円の壁」の撤廃8/8

「106万円の壁」の撤廃

出所:厚生労働省「「年収の壁」への対応」

収入額の要件が撤廃される見通し

これまで加入基準の一つだった「月額8.8万円以上」という賃金要件が、最低賃金の状況を踏まえつつ2028年6月までに撤廃されます。今後は収入額によらず、週20時間以上働くかどうかが判断の柱となります。

企業規模の要件も段階的に撤廃

勤務先の従業員数による制限も、2027年10月から10年かけて段階的に引き下げられます。最終的にはすべての企業において、労働時間等の条件を満たせば社会保険の対象となります。

今後の働き方を考える上でのポイント

制度の変更に伴い、保険料負担による手取りの変化や将来の年金増、健康保険の保障内容など、個々の家庭状況やライフプランに合わせた働き方の選択がこれまで以上に重要になります。

また、扶養の基準である「130万円の壁」についても、この適用拡大の流れの中で相対的にその重要性が変化していくことが予想されます。

5. まとめ

今回は、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある、シニア世代向けの公的な給付金についてご紹介しました。

年金の家族手当といわれる「加給年金」や、所得が一定以下の場合に支給される「老齢年金生活者支援給付金」、そして働き続ける方を支える雇用保険関連の手当など、様々な制度があります。

これらの制度は、いずれも自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが不可欠です。

自分は対象外だと思い込まず、まずは一度、ご自身の状況が支給要件に当てはまるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。

少しの手間をかけることで、今後の暮らしの安心につながるかもしれません。

参考資料

マネー編集部年金班