4. 【2025年金改正】遺族厚生年金はどう変わる?変更点を解説
2025年6月に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族構成の多様化に対応するための年金制度整備を主な目的としています。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」に関わる社会保険の適用拡大に加え、遺族年金の見直しも盛り込まれました。
4.1 男女差の是正へ!遺族厚生年金の支給要件見直し
現在の遺族厚生年金制度では、受給者の性別によって下記のような差異が存在します。
現行制度における仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
このような男女間の格差を是正するための見直しは、2028年4月からの施行が予定されています。
2028年4月からの新制度(予定)
見直し後は、「原則5年間の有期給付」の対象要件が男女共通となり、より詳細に規定されました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるのは、「18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の方」です。
- 子どもがいる場合:18歳年度末までの子どもがいる場合、子どもが18歳年度末になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。子どもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付と継続給付の拡充について
特別な配慮を要するケースの給付に関しても、金額や要件がより具体的に示されています。
- 有期給付の増額:有期給付に新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現行の遺族厚生年金額の約1.3倍となります。
- 継続給付(5年目以降)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害の状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給可能です。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年122万円)以下なら継続給付は全額支給され、月額20万円~30万円程度を超えると全額支給停止となります。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまで同一生計の父または母がいるために遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子ども自身が単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
本記事では、老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、働くシニアを支援する「高年齢雇用継続給付」など、自分で申請しないと受け取れない公的な給付金について解説しました。
紹介した各制度は、知っているか、そして行動するかどうかで、将来の受給額が大きく変わる可能性があります。
手続きが複雑に感じられるものもあるかもしれませんが、まずは自分が対象になるかを確認することが第一歩です。
もし不明な点や不安なことがあれば、最寄りの年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談してみるのも一つの方法です。
自ら情報を集めて適切に手続きを行うことが、より安心で豊かなセカンドライフにつながるでしょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- LIMO「申請しないとゼロ円に?60歳・65歳以上のシニアが申請しないと受け取れない公的給付5制度を解説」
マネー編集部社会保障班
