2. 老齢年金にプラス!申請で受け取れる2つの上乗せ給付
老齢年金を受給中のシニア世代の方が、特定の条件を満たすと、通常の老齢年金に上乗せして受け取れる可能性がある給付金を2つ紹介します。
2.1 年金の家族手当「加給年金」の仕組み
加給年金は、「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられることが多い制度です。
この制度は、老齢厚生年金を受け取っている方が、条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みになっています。
加給年金の対象となるための条件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳以降(または定額部分の支給開始年齢以降)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年あるケースも対象です。
上記の各タイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳に達する年度末までのお子さん、または1級・2級の障害を持つ20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が上乗せされます。
ただし、配偶者本人が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っていたり、障害年金などを受給していたりする場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるため注意しましょう。
2026年度における加給年金の支給額
2026年度の「加給年金」の年金額は、下記のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金の受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算がプラスされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」について
加給年金の対象となっている配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終わります。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際、一定の条件を満たせば、老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる制度があります。
2.2 所得が基準以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方で、所得が一定基準に満たない場合に支給されるものです。この給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれ支給要件が異なります。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この合計額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくら?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度と比較して3.2%の増額となっています。
実際の給付額は、この基準額をベースに保険料の納付状況などに応じて算出されます(下記の①と②の合計)。
具体的な給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
なお、②の計算で用いる保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に連動して変わります。


