3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの給付金
今後も仕事を続けたいと考えるシニア世代の方々を対象とした、「雇用保険」関連の給付金を3種類ご紹介します。
3.1 65歳未満が対象!早期再就職を後押しする「再就職手当」
再就職手当とは、失業した方が早く再就職できるよう支援する制度です。失業から再就職や事業開始までの期間が短いほど、給付額が多くなる仕組みが特徴です。
再就職手当の支給条件
- 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受け取れる方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たしたときに支給されます。
給付率はどのくらい?
- 手当の額:就職等が決まる前日までの失業認定後の基本手当の支給残日数に応じて給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職:「支給残日数の70%」
再就職手当の具体的な金額
さらに、再就職手当を受給して再就職し、その職場で6カ月以上雇用され、再就職先での6カ月間の賃金が離職前より低くなった場合は、「就業促進定着手当」の対象になる可能性もあります。
3.2 60歳以降の賃金低下をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。60歳時点と比べて賃金が一定割合まで下がった場合に支給されるものです。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳到達時点の賃金と比較して75%未満の賃金で働き続ける場合
支給率は賃金の低下率によって変動
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%です。
2025年4月以降の支給率早見表
老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%です。
3.3 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給される制度を指します。
高年齢求職者給付金の支給対象と条件
- 対象者:失業した高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)
- 支給要件:下記のすべての要件を満たす方
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後に「就職への積極的な意思と、いつでも就職可能な能力(健康状態、家庭環境など)があり、求職活動を積極的に行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
給付される金額について
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「基本手当(失業手当)」は4週間に1度、失業認定後に支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという大きな違いがあります。


