3. 働くシニア向け|雇用保険に関連する公的支援制度3選

次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連した給付金や手当について見ていきましょう。

シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)

また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や仕事の継続ができるとは限りません。

ここでは、シニア世代が知っておくと役立つ雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。

失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受け取れる方
  • 支給要件:雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っているなど、定められた要件を満たしたときに支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の金額:就職する前日までの失業認定を受けた後の、基本手当の支給残日数によって給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:支給残日数の60%
    • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:支給残日数の70%

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用され、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。

3.2 2. 60歳から65歳未満で働き続ける人が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険加入者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で就労を継続している場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:各月に支払われる賃金の最高10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、注意が必要です。

在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる額が年金から支給停止されることになります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%