2. 対象になる人は?老齢・障害・遺族で条件が異なる
年金生活者支援給付金は、受け取っている年金の種類で受け取れる給付金が変わります。
自分や家族が対象になるかを確認する際は、「どの基礎年金を受け取っているか」「前年所得はいくらか」を見ることが大切です。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、主に次のすべてを満たす方が対象になります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の年金収入とその他所得の合計が80万9000円以下である ※昭和31年4月2日以後生まれの方
なお、昭和31年4月2日以後生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的給付は、所得が基準を少し超えた人の急激な不利益を緩和するための仕組みです。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受け取っている人が対象です。
前年所得が479万4000円以下であることが要件で、扶養親族の人数によって上限が変わる場合があります。障害年金そのものは非課税収入として扱われるため、所得判定に含まれない点も押さえておきましょう。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受け取っている人が対象です。
こちらも前年所得が479万4000円以下であることが条件になります。遺族年金も非課税収入として扱われるため、所得判定では給与所得や事業所得など、別の所得があるかを確認することになります。


