2. 【年金生活者支援給付金】受給できるのはどんな人?対象者の条件を解説
次に、それぞれの給付金を受け取るための支給条件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
この所得判定において、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれない点に注意が必要です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の上限額は上がります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの要件が設定されています。
2.1 特に注意したい「老齢年金生活者支援給付金」の3つの支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。
また、所得基準をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
所得基準をわずかに超えた場合の救済措置「補足的老齢年金生活者支援給付金」
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
ただし、この制度では所得が多くなるにつれて、支給額が段階的に減少するよう設計されています。
