3. 医療費が3割負担になる「現役並み所得者」の年金収入はどのくらい?
後期高齢者医療制度で窓口負担が3割になるのは、「現役並み所得者」と判定された場合です。
この判定基準は、年金収入の額面ではなく、同一世帯内に「課税所得145万円以上」の被保険者がいるかどうかで決まります。
課税所得は、前年の総収入から公的年金等控除やその他の所得控除を差し引いて計算されるため、年金収入そのものの金額とは異なります。
したがって、年金収入の額だけで3割負担に該当するかを正確に見極めることは困難です。
しかし、一つの目安として、単身世帯で収入が公的年金のみの場合、年金収入が約383万円以上になると3割負担に該当する可能性があります。
また、同一世帯に被保険者が2人以上いるケースでは、年金収入などの合計額が約520万円以上であることが目安とされています。
実際の判定は個々の世帯の所得状況を総合的に考慮して行われるため、これらの金額はあくまで参考値として捉えるようにしましょう。
3.1 フローチャートで確認する「現役並み所得」の判定基準
ご自身やご家族の負担割合がどの区分になるか、以下のフローチャートを使って確認してみてはいかがでしょうか。
このフローチャートを参考に、ご自身やご家族の医療費窓口負担が3割、あるいは2割に該当するかどうかを確かめてみましょう。
