2. 後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合「1割・2割・3割」の違い

後期高齢者医療制度における自己負担割合は、住民税の課税状況などを基に判定されます。

医療機関で支払う窓口負担は、1割、2割、3割のいずれかに分類されます。

  • 3割負担:現役並み所得者と判定された方
  • 2割負担:一定以上の所得がある方
  • 1割負担:上記以外の方(一般所得者など)

ここでは、窓口負担が1割、2割、3割に分かれる所得の目安について解説します。

2.1 窓口負担が「3割」になる方の所得基準

同一世帯の被保険者のうち、どなたかの課税所得が145万円以上ある場合、特定の収入要件を満たすと窓口負担は「3割」となります。

2.2 窓口負担が「2割」になる方の所得基準

以下の(1)と(2)の両方に該当する場合、窓口負担の割合は「2割」と判定されます。

  • (1)同一世帯の被保険者のうち、課税所得が28万円以上の方がいること。
  • (2)同一世帯の被保険者について、「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた額が、以下の基準を満たすこと。
    ・被保険者が1人の世帯:200万円以上
    ・被保険者が2人以上の世帯:合計で320万円以上

2.3 窓口負担が「1割」になる方の所得基準

これまでに説明した2割負担、または3割負担のどちらの条件にも該当しない方は、窓口負担の割合が「1割」になります。