2. 老齢年金に上乗せされる可能性がある制度
一定の条件を満たすシニアは、老齢年金に加えて受け取れる給付があります。
ここでは2つの制度を紹介します。
2.1 加給年金
加給年金は、「年金版の家族手当」と説明されることもある制度です。
条件を満たした場合、老齢厚生年金を受給する人が、一定条件を満たす65歳未満の配偶者や子どもを扶養している場合、年金額に加算されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級障害状態の20歳未満の子」がいる場合、年金に加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は停止されます。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には特別加算が加わります。
また、加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると終了しますが、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定条件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。
2.2 老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金受給者のうち、一定の所得基準を満たした人が対象となる制度です。
老齢・障害・遺族それぞれに対応した給付金がありますが、ここでは「老齢年金生活者支援給付金」を見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。
実際の支給額は、この基準額をもとに保険料納付状況などを加味して計算されます(①+②)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付していた場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に用いる金額は、老齢基礎年金額の改定に応じて毎年度見直されます。


