3. 年金生活者支援給付金の対象者
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象条件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、主に以下の条件を満たす人です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員が住民税非課税となっている
- 年金収入額とその他所得額の合計が一定基準以下である
2026年度時点では、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下の場合に「老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
また、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円を超え90万6700円以下の場合に、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
3.2 障害年金・遺族年金受給者の条件
障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人が対象です。
老齢年金生活者支援給付金とは異なり、「世帯全員が住民税非課税」であることは必須条件ではありません。
一方で、前年所得が一定基準以下である必要があります。
2026年度時点では、前年の所得が479万4000円以下であることが基準とされており、扶養親族等の人数に応じて基準額は増額されます。