4. おわりに
精神障害者保健福祉手帳は、障がいの程度に応じて1級〜3級に分かれており、手帳の発行を受けることで状態に応じた適切な支援を受けることが可能です。
現在必要がない場合でも、ご自身や家族など身近な方が支援を要することになる可能性はゼロではありません。
いざというときに適切な支援を受けられるよう、制度の概要や具体的な支援を確認しておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「障害者手帳について」
- 厚生労働省「令和6(2024)年度衛生行政報告例の概況(精神保健福祉関係)」
- こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」
- 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)」
木内 菜穂子