1. 精神障害者保健福祉手帳、「1~3級の基準」対象の症状とは?
精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患により長期にわたって日常生活や社会生活に制限がある方を対象とした手帳です。手帳を取得することで、障害の程度に応じた適切な福祉サービスを受けられます。
1.1 対象となる精神障害の例
精神障害者保健福祉手帳はすべての精神障害を対象としており、例えば以下のようなものが該当します。
- 気分障害(うつ病やそううつ病など)
- 統合失調症
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(ADHD(注意欠陥多動性障害)や自閉症、学習障害など)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
こういった症状のある方が対象です。
なお、手帳の発行を受けるためには、その精神障害の初診日から6か月以上経過していることが要件となっています。
1.2 障がいの程度によって1~3級に分かれる
精神障害者保健福祉手帳は障がいの程度に応じて1級・2級・3級のいずれかに分かれます。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(自力での生活が困難)
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
1級は、精神障害のため自力で生活することが困難な状態が該当します。
2級は、必ずしも支援を必要とするわけではないものの、日常生活や社会生活を送るうえで著しい制約がある状態が該当します。
3級は、精神障害がありつつも日常生活を自力で行えるものがある一方で、援助を必要としたり制限をかけたりする必要がある状態が該当します。
