4. 【申請必須】年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法とは

年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求手続きの案内が届きます。

ただし、案内の送付時期や書類の形式は、年金の受け取り状況によって変わります。

ここでは、代表的な2つのパターンについて、手続きの流れを見ていきましょう。

4.1 ケース1:65歳になり老齢基礎年金を新たに請求する場合

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人5/8

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳になる3カ月ほど前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

年金生活者支援給付金の請求書は、この書類に同封されています。

必要事項を記入した上で、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。

4.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人6/8

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

毎年9月に入ると、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

2025年1月以降に65歳になった方で、このはがき型の請求書を受け取った場合は、マイナポータルからの電子申請も選択できます。

郵送で手続きする場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。

なお、所得などの情報が確認できない方には、A4サイズの請求書と「所得状況届」が送付されることもあります。

4.3 給付金の支給はいつ?原則偶数月の15日

年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されるのが原則です。

もし15日が土日や祝日の場合は、その直前の平日に前倒しで支給されます。

支給先は年金を受け取っているのと同じ口座ですが、年金とは別々に処理されます。

そのため、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目で記載されます。

1回の支給額は、原則として前月と前々月の2カ月分です。