2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給要件を詳しく解説

年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3つに分かれており、それぞれに受け取るための要件が定められています。

ここでは、種類ごとの支給要件を順番に確認していきましょう。

2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件2/8

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金を受け取っていること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額されます)

※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件3/8

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金を受け取っていること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額されます)

※ 所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件4/8

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

いずれの年金生活者支援給付金においても、支給されるかどうかは前年の所得額が基準となります。

3. 要件を満たしても対象外に?年金生活者支援給付金がもらえない場合の注意点

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても受け取れない場合があります。

支給の可否は毎年、前年の所得や世帯の状況に基づいて判断されるため、前年は対象でも今年は「不該当」となる可能性があります。

たとえば、ご自身の所得が基準額以下でも、同居している家族の中に市町村民税を納めている方がいると対象外になります。

このように、世帯全体で判断される点には注意が必要です。

もし一度対象外となっても、翌年以降に所得が減少したり世帯の状況が変わったりした場合は、再度手続きをすることで受給できることもあります。

ご自身の状況が要件に合致しているか、毎年確認することが大切です。

また、最も重要な点として、この給付金は自動的に支給されるものではありません。

受け取るためには、必ずご自身で「請求手続き」をする必要があります。