5. 申請しないと受け取れない?給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、自分で申請手続きを行わなければ受け取ることはできません。
支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではないため、注意が必要です。
すでに年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
5.1 年金受給中に「請求書(はがき型)」が届いた場合の手続き
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。
必要事項を記入したうえで、年金の請求書と一緒に提出することになります。
5.2 給付金の手続きは毎年必要なのか
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要は基本的にありません。
継続して受給できるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし所得が増えるなどして対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、各年度の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認が可能です。
