4. 【手続き】申請しないと損?給付金を受け取るための2つのケース
年金生活者支援給付金は、対象者であっても自動的に支給が始まるわけではありません。公的年金と同じように、ご自身での請求手続きが必要です。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
すでに年金を受け取っている方で、前年の所得状況の変化などにより新たに給付金の対象となった場合、例年9月上旬ごろに日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分からとなりますので、請求書が届いたら速やかに手続きを進めましょう。
なお、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することもでき、その場合は郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方
65歳になる約3カ月前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書」が日本年金機構から送付されます。給付金の支給要件を満たす見込みの方には、この封筒に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出して受給が始まれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要で継続して受け取れます。
※給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続できるかどうかの判定が行われます。その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

