3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求手続きの案内が送られます。

この案内が届く時期や請求書の形式は、年金の受給状況によって変わります。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて見ていきましょう。

3.1 ケース1:65歳になり老齢基礎年金を新たに請求する場合

  • 65歳の誕生日の3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に同封されています。
  • 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で新たに対象になった場合

  • 毎年9月の最初の営業日以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、はがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用できます。
  • 電子申請を利用しない方は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。

なお、支給要件に該当するか確認がとれない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。

3.3 年金生活者支援給付金の支給日について

年金生活者支援給付金の支給は、年6回、偶数月の15日に行われます。

もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日に支給日が前倒しされます。

支給先の口座は年金と同じですが、入金は別々に行われるため、通帳には年金とは別の項目で記載されます。

各支給月には、原則としてその直前の2カ月分がまとめて支給されます。

例えば、6月の支給日には4月分と5月分が支払われる仕組みです。