2. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?対象者を解説
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」という3つの種類に分かれており、それぞれで支給の対象となるための条件が設定されています。
ここでは、各種給付金の要件を一つずつ見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次のすべての条件を満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
いずれの給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかの判断材料となります。
また、どの給付金も、受給条件を満たしていても自動的には支給されません。
受け取るためには、ご自身で「請求手続き」をする必要があります。


