4. 年金生活者支援給付金の申請手続き
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わりますので、3つのケースに分けて確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給開始の3カ月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。
ただし、請求書を提出できるのは年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日からとなりますので、その点には注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。
そして、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って、切手を貼付の上でポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たしている限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。




