2026年度の公的年金では増額改定が行われますが、それにあわせて「年金生活者支援給付金」の給付基準額も前年度比3.2%引き上げられる予定です。6月15日振込分から反映されるため、気になっている人も多いのではないでしょうか。
年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者を支援する恒久的な制度です。老齢・障害・遺族の各年金に対応した給付金が用意されており、対象者には年金へ上乗せする形で支給されます。
ただし、この制度は自動で受け取れるわけではありません。初めてもらう場合は、対象となっていても請求手続きを行わなければ支給されず、「申請しないと0円のまま」という点には注意が必要です。
また、2025年の年金制度改正では、在職老齢年金や社会保険適用拡大など、公的年金制度全体に関わる見直しも進められています。
本記事では、2026年度の年金生活者支援給付金の最新給付額や支給要件、請求手続きの流れに加え、年金制度改正のポイントについても整理して解説します。
1. 「年金生活者支援給付金」はどんな制度?低所得の年金受給者を支える仕組み
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。



